Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.5.2.pr

不当な拷問尋問の決定に対する判決前の上訴

8503 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

判決前の上訴が認められる例外的な状況として、裁判官が民事事件で拷問による尋問を決定した場合、および刑事事件で違法に拷問を決定した場合を説明する。

[SCAEUOLA libro quarto regularum. ]
[スカエウォラ、規則集第4巻] 判決が下される前であっても上訴することができる。
§49.5.2.prAnte sententiam appellari potest, si quaestionem in ciuili negotio habendam iudex interlocutus sit, uel in criminali, si contra leges hoc faciat.
それは、民事事件において拷問による尋問を行うべきであると裁判官が中間決定を下した場合、あるいは、刑事事件において、もし裁判官が法律に反してこれを行う場合である。

語釈・文法注

  1. §49.5.2.prappellari potest — 動詞 `appellare`(上訴する)の受動態不定詞 `appellari` が、可能を表す `potest` とともに非人称的に用いられており、「上訴がなされうる」「上訴することができる」という意味を表す。
  2. §49.5.2.prquaestionem — ここでの `quaestio` は一般的な質問ではなく、ローマ法における「拷問(特に奴隷に対するもの)を伴う事実尋問」を指す。民事事件では原則としてこれが禁じられていたため、これを命じる中間判決が出された場合は、最終判決を待たずに即座に上訴することが認められた。
  3. §49.5.2.printerlocutus sit — デポネント動詞 `interloquor`(訴訟中に中間決定を下す、中間判決を言い渡す)の接続法完了。主文の `potest` に対して、条件節 `si` の中で用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.5.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.5.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。