Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.3.3.pr

皇帝の指名に基づく裁判官の任命と上訴先

8497 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ローマ市民の政務官が裁判官を任命した場合、たとえそれが皇帝の具体的な指名に基づいていたとしても、上訴は任命を行った政務官に対してなされるべきであることを規定している。

[MODESTINUS libro octauo regularum. ] §49.3.3.prDato iudice a magistratibus populi Romani cuiuscumque ordinis, etiamsi ex auctoritate principis licet nominatim iudicem declarantis dederint, ipsi tamen magistratus appellabuntur.
[モデスティヌス執筆『規則集』第8巻より] いかなる階級のローマ市民の政務官によってであれ、裁判官が与えられたとき、たとえ彼らが、裁判官を名指しで指名している皇帝の権威に基づいて[その裁判官を]与えたのだとしても、やはりその政務官自身が上訴される[=上訴の相手方とされる]ことになる。

語釈・文法注

  1. 49.3.3.prlicet nominatim iudicem declarantis — 接続詞的に用いられる譲歩の小辞 `licet`(「たとえ〜としても」)が、`principis` を修飾する現在分詞属格 `declarantis` にかかっている。皇帝自身が名指しで裁判官を指名しているという特殊な状況であっても、形式的な任命者は政務官であるという原則が維持されることを示す。
  2. 49.3.3.pripsi tamen magistratus appellabuntur — 被動態未来形の `appellabuntur` は、判決に対する上訴(appellatio)が、裁判官を物理的に任命した行為者である「政務官自身」に対して提起されるべきであることを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.3.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.3.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。