Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.3.2.pr

副官の判決や科料に対するプロコンスルへの上訴

8496 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

副官からプロコンスルへの上訴、および副官が科した罰金に対するプロコンスルの審理・裁定権について述べている。

[UENULEIUS SATURNINUS libro secundo de officio proconsulis. ]
[ウェヌレイウス・サトゥルニヌス執筆『プロコンスルの職務について』第2巻より] プロコンスルは、副官たちから上訴されうる。
§49.3.2.prAppellari a legatis proconsul potest, et, si multam dixerit, potest de iniquitate eius proconsul cognoscere et quod optimum putauerit statuere.
また、もし[副官が]罰金を宣告したならば、プロコンスルはその[処分の]不当性について審理し、自ら最善と判断したことを決定することができる。

語釈・文法注

  1. §49.3.2.prdixerit — 動詞の主語は明示されていないが、前節の複数名詞 a legatis(副官たちから)を受けて、そのうちの1人を指す「(副官が)」が了解される。multam dicere は「罰金を宣告する・科す」という法的な慣用表現。
  2. §49.3.2.preius — 指示代名詞の属格であり、直前の multam(罰金)または dixerit の省略された主語(副官)を指す。「その罰金の不当性」とも「彼(副官)の不公平さ」とも解釈できるが、いずれにせよ副官が科した処分の妥当性をプロコンスルが審査することを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.3.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.3.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。