Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.17.10.pr

子の兵営特有財産に対する父の請求権の不存在

8628 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、子の軍事的財産から父親に対して何ら支払われる義務がないことが確立された法原則であることを述べる。

[POMPONIUS libro singulari regularum ex nota MARCELLI.] §49.17.10.prConstat nec patribus aliquid ex castrensibus bonis filiorum deberi.
[ポンポニウスの『規則書』単巻、マルケッルスの注釈から] 父親たちに対しても、子の軍事的財産から何ものも支払われる義務がないことは、明らかである。

語釈・文法注

  1. §49.17.10.prnec patribus aliquid ... deberi — 非人称動詞 Constat(〜は明らかである)に導かれる対格不定詞(A.C.I.)構文。受動不定詞 deberi(支払われる義務がある/負われている)の意味上の主語は aliquid(何ものか)であり、nec(〜もない)を伴うことで「何ものも支払われるべきではない」という否定の意味になる。与格 patribus は deberi の対象(「父親たちに対して」)を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.17.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.17.10.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。