Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.9.10.pr

親殺し罪に対する告発の常時許容

8266 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスによる、親殺し罪で処罰され得る者に対する告発が時期を問わず常に認められるという規定。

[PAULUS libro singulari de poenis omnium legum. ] §48.9.10.prEorum, qui parricidii poena teneri possunt, semper accusatio permittitur.
[パウルス著『すべての法律の刑罰に関する1巻本』] 親殺しの刑罰に処され得る者たちに対する告発は、常に認められている。

語釈・文法注

  1. §48.9.10.preorum — 名詞 accusatio(告発)に係り、その対象を表す客観属格である。「彼らに対する告発」と訳す。
  2. §48.9.10.prparricidii poena teneri — 「親殺し(parricidii, 属格)の刑罰(poena, 奪格)に拘束される(teneri, 受動態不定詞)」という構成であり、全体として「親殺し罪の刑罰を科される、該当する」という意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.9.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.9.10.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。