[SCAEUOLA libro quarto regularum. ] §48.6.2.prExcipiuntur autem arma, quae quis promercii causa habuerit hereditateue ei obuenerint.
[スカエウォラ著『規則集』第4巻] しかし、取引の目的で所持している武器、あるいは相続によって手に入った武器は除外される。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.6.2.pr
商業目的で所持される武器や、相続によって取得された武器は、公的暴力に関するユリウス法の適用から除外されることを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.6.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.6.2.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。