Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.22.1.pr

放逐者の財産没収慣行の廃止に関するトラヤヌスの勅答

8439 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスが引用する神君トラヤヌスの勅答であり、過去の放逐者の財産没収という慣行が自身の慈悲と治世の清廉さにはそぐわないとして、この先例を廃止したことを伝えている。

[Pomponius libro quarto ad Sabinum.
[ポンポニウス、サビヌス註第4巻。
] §48.22.1.prCaput ex rescripto diui Traiani ad Didium Secundum: 'Scio relegatorum bona auaritia superiorum temporum fisco uindicata, sed aliud clementiae meae conuenit, qui inter cetera, quibus innocentiam rationum mearum temporum, hoc quoque remisi exemplum'.
]ディディウス・セクンドゥス宛ての神君トラヤヌスの勅答の一節:「放逐された者たちの財産が、過去の時代の貪欲さによって国庫に没収されていたことを私は知っている。 しかし、私の慈悲には別の措置がふさわしい。 この私は、それらによって私の時代の統治方針の清廉さを[示した]他の多くの措置の中でも、この前例をも廃止したのである」。

語釈・文法注

  1. §48.22.1.prqui — 関係代名詞 qui の先行詞は、直前の clementiae meae(私の慈悲)に含まれる所有代名詞 meae に暗示されている一人称単数(トラヤヌス自身、ego)である。この qui は関係節の主動詞 remisi(一人称単数)の主語となっている。
  2. §48.22.1.prquibus innocentiam rationum mearum temporum — 関係詞節 quibus... 内で、対格 innocentiam を支配する動詞(probaui や ostendi など、「証明した」「示した」の意)が省略されている。rationum は「計算、会計」から転じて「統治方針、行政」を指し、rationum mearum temporum で「私の時代の(統治の)あり方」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.22.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.22.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。