[IDEM libro undecimo pandectarum. ] §48.19.24.prEorum, qui relegati uel deportati sunt ex causa maiestatis, statuas detrahendas scire debemus.
[同じ著者、パンデクタイ第十一巻より] 不敬罪を理由に放逐または流刑に処された者たちの像は、撤去されるべきであることを、私たちは知るべきである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.19.24.pr
不敬罪で放逐・流刑に処された者の像を撤去すべき義務について規定している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.19.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.19.24.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。