Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.18.19.pr

遺託による自由解放待ちの者に対する拷問の制限

8378 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺託によって自由を与えられるべき者について、他人の査問によって嫌疑がかけられない限り、奴隷として査問(拷問)に付してはならないことを規定する。

[TRYPHONINUS libro quarto disputationum. ] §48.18.19.prIs, cui fideicommissa libertas debetur, non aliter ut seruus quaestioni applicetur, nisi aliorum quaestionibus oneretur.
[トリフォニヌス、討論集第4巻] 遺託による自由が与えられるべき者は、他の者たちの査問によって容疑が加重されない限り、奴隷として査問に付されるべきではない。

語釈・文法注

  1. §48.18.19.prnon aliter ... nisi — 強い限定を表す相関表現。`nisi` 以下の条件を満たさない限り、`applicetur`(命令ないし義務を表現する接続法現在・受動態)が成立しないことを表す。
  2. §48.18.19.proneretur — 動詞 `onerare`(重荷を負わせる、負担をかける)の受動態接続法現在3人称単数。ここでは「他人の査問(拷問を伴う尋問)において共犯などとして名指しされ、容疑・嫌疑が加重される」ことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.18.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.18.19.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。