Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.18.14.pr

犯罪を犯した条件付き自由奴隷の処罰

8373 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

犯罪を犯した条件付き自由奴隷は、将来の自由への期待という特権に基づき、奴隷としてではなく自由人として処罰されるべきであることを規定する。

[IDEM libro octauo regularum. ] §48.18.14.prStatuliber in delicto repertus sperandae libertatis praerogatiua non ut seruus ob ambiguum condicionis, sed ut liber puniendus est.
[同人、規則集第八巻] 現行犯で捕らえられた条件付き自由奴隷は、期待される自由という特権により、地位の不確かさを理由に奴隷として処罰されるのではなく、自由人として処罰されるべきである。

語釈・文法注

  1. §48.18.14.prStatuliber — 遺言などによって、将来特定の条件(一定の金額の支払いや期間の経過など)を満たすことで自由人となることが約束されている状態の奴隷を指す。
  2. §48.18.14.prsperandae libertatis — 動形容詞 sperandus(期待されるべき)の属格女性単数形で、libertatis に係り「期待される自由の」となる。全体として sperandae libertatis praerogatiua(期待される自由という特権によって)という奪格句を形成し、行為の理由・根拠を示す。
  3. §48.18.14.prob ambiguum condicionis — 前置詞 ob(〜のゆえに)に対格中性名詞の名詞的用法 ambiguum(不確実さ)が続き、さらに属格 condicionis(地位の、状態の)がこれにかかる。この句は non ut seruus に係り、「地位が(奴隷か自由人か)不確かであるからといって奴隷として(処罰されるのではない)」という意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.18.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.18.14.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。