Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.15.7.pr

略誘罪に対する罰金刑の廃止と鉱山労働刑

8335 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

エルモゲニアヌスは、ファビウス法に定められた罰金刑が実務で廃止され、現在は略誘罪の犯行の程度に応じて、多くの場合鉱山労働刑に処されることを説明している。

[HERMOGENIANUS libro quinto iuris epitomarum. ] §48.15.7.prPoena pecuniaria statuta lege Fabia in usu esse desiit: nam in hoc crimine detecti pro delicti modo coercentur et plerumque in metallum damnantur.
[HERMOGENIANUS libro quinto iuris epitomarum.] ファビウス法によって定められた金銭刑は、実務で適用されなくなった。 なぜなら、この犯罪において罪を暴かれた者は、不法行為の程度に応じて処罰され、多くの場合には鉱山労働刑に処されるからである。

語釈・文法注

  1. §48.15.7.prin usu esse — 「使用されている状態にある、実務で通用している」を意味し、動詞の完了形 `desiit`(`desino`、「〜するのをやめる、〜しなくなる」)を補う不定詞として機能しており、全体で「実務において適用されなくなった」という慣行の廃止を表す。
  2. §48.15.7.prdetecti — 完了受動分詞 `detectus`(暴かれた、見出された)の男性複数主格で、名詞的に用いられており、「(この犯罪において)罪を暴かれた者たち」を意味し、受動態の動詞 `coercentur` および `damnantur` の主語となっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.15.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.15.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。