Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.13.15.pr

戦利品の窃盗に対する国庫金横領罪と4倍の刑罰

8326 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

モデスティヌスは、敵から得た戦利品を盗み出した者が国庫金横領罪に問われ、4倍の額の刑に処されることを規定している。

[MODESTINUS libro secundo de poenis. ] §48.13.15.prIs, qui praedam ab hostibus captam subripuit, lege peculatus tenetur et in quadruplum damnatur.
[モデスティヌス著『刑罰論』第2巻] 敵から奪い取った戦利品を盗み出した者は、国庫金横領法(ペクラートゥス法)によって責任を負い、4倍の額に処される。

語釈・文法注

  1. §48.13.15.prpraedam ab hostibus captam — 完了分詞 captam は対格・女性・単数で praedam に係り、「敵から奪取された戦利品」を意味する。戦利品は公の所有物として国庫に帰属すべきものとみなされるため、その窃盗は単なる窃盗(furtum)ではなく peculatus(国庫金横領)として扱われる。
  2. §48.13.15.prin quadruplum — 前置詞 in と対格中性名詞 quadruplum(4倍)の組み合わせで、刑罰として科される額(4倍の額)を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.13.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.13.15.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。