Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.13.14.pr

国庫の債務者からの私的取立と国庫金横領罪

8325 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マルケルスは、自分と国庫の両方に債務を負う者から債権を取り立てても、債務者の国庫に対する債務は存続するため、国庫金横領罪は成立しないと説明する。

[MARCELLUS libro uicensimo quinto digestorum. ] §48.13.14.prPeculatus nequaquam committitur, si exigam ab eo pecuniam, qui et mihi et fisco debet: non enim pecunia fisci intercipitur, quae debitori eius aufertur, scilicet quia manet debitor fisci nihilo minus.
[マルケルス著『学説集成』第25巻]\n\n私に対しても国庫に対しても債務を負っている者から私が金銭を取り立てたとしても、国庫金横領罪は決して成立しない。 なぜなら、その国庫の債務者から取り立てられる金銭は、国庫の金銭が横領されたことにはならないからである。 言うまでもなく、その債務者はそれにもかかわらず国庫の債務者であり続けるからである。

語釈・文法注

  1. §48.13.14.prdebitori — 動詞 aufertur とともに用いられている「分離の与格」であり、物を取り去られる相手(奪取の対象)を示す。eius は fisci を指す。
  2. §48.13.14.prexigam — 条件節 si の中で用いられている接続法現在(1人称単数)であり、将来の仮定的な行為を示している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.13.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.13.14.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。