Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.10.20.pr

訴訟工作のための金銭授受と偽造罪の適用

8286 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ヘルモゲニアヌスは、訴訟準備において弁護や証言のために金銭を受け取ったり、合意を交わしたり、あるいはこれらを画策した者も偽造罪の刑罰に処されることを示す。

[HERMOGENIANUS libro sexto iuris epitomarum. ] §48.10.20.prFalsi poena coercentur et qui ad litem instruendam aduocatione testibus pecuniam acceperunt, obligationem pactionem fecerunt, societatem inierunt, ut aliquid eorum fieret curauerunt.
[ヘルモゲニアヌス『法要録』第6巻] 訴訟を準備するために、弁護や証人に関して金銭を受け取った者、債務の約束や合意を交わした者、組合を組織した者、あるいはこれらのいずれかが行われるように手配した者たちもまた、偽造罪の刑罰によって処罰される。

語釈・文法注

  1. 48.10.20.praduocatione testibus — aduocatione(奪格)および testibus(奪格または与格)は、訴訟における「弁護活動」や「証人(証言)」を媒介として不正な行為が行われる文脈を示す。これらは、金銭受領などの手段や条件を表している。
  2. 48.10.20.prad litem instruendam — 前置詞 ad に動形容詞(gerundive)の対格 instruendam とそれに修飾される名詞 litem が続く目的を表す構文(「訴訟を準備するために」)。
  3. 48.10.20.prut aliquid eorum fieret curauerunt — curare(配慮する、手配する)に導かれる ut 節(名詞節)で、接続法未完了過去 fieret が用いられている。これは主節の動詞 curauerunt が過去時制であることによる時制の一致を示す。eorum(それらの)は、前に挙げられた金銭の受領や合意などの行為を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.10.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.10.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。