[PAULUS libro octauo ad edictum.
[パウルス『告示注解』第8巻において。
] §47.23.1.prEam popularem actionem dicimus, quae suum ius populi tuetur.
]\n\n私たちは、民衆自身の権利を守るそのような訴訟を、民衆訴訟と呼ぶ。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.23.1.pr
民衆訴訟(actio popularis)の定義が提示され、それが民衆自身の権利を保護するための訴訟であることが説明される。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.23.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.23.1.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。