Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.23.1.pr

民衆自身の権利を保護する民衆訴訟の定義

8106 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

民衆訴訟(actio popularis)の定義が提示され、それが民衆自身の権利を保護するための訴訟であることが説明される。

[PAULUS libro octauo ad edictum.
[パウルス『告示注解』第8巻において。
] §47.23.1.prEam popularem actionem dicimus, quae suum ius populi tuetur.
]\n\n私たちは、民衆自身の権利を守るそのような訴訟を、民衆訴訟と呼ぶ。

語釈・文法注

  1. §47.23.1.prEam... quae — 指示形容詞 eam(actionem を修飾)と関係代名詞 quae は相関的に用いられており、「〜するところの、そのような訴訟」という意味を表す。
  2. §47.23.1.prsuum ius populi — suum は再帰所有形容詞であるが、ここでは文の主語(関係代名詞 quae)を指すのではなく、直後の属格 populi(民衆)を強調して「民衆自身の固有の権利」という意味を表すために用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.23.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.23.1.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。