[MACER libro secundo publicorum iudiciorum.
[マケル著『公判裁判について』第2巻より。
] §47.2.64.prNon poterit praeses prouinciae efficere, ut furti damnatum non sequatur infamia.
] 属州総督は、窃盗で有罪とされた者に不名誉が伴わないようにすることはできない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.64.pr
属州総督には、窃盗罪で有罪判決を受けた者に対して、法的な不名誉(インファミア)が科されるのを免除する権限がないことを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.64.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.64.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。