Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.64.pr

窃盗罪の有罪判決に伴う不名誉と総督の権限

7926 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

属州総督には、窃盗罪で有罪判決を受けた者に対して、法的な不名誉(インファミア)が科されるのを免除する権限がないことを示す。

[MACER libro secundo publicorum iudiciorum.
[マケル著『公判裁判について』第2巻より。
] §47.2.64.prNon poterit praeses prouinciae efficere, ut furti damnatum non sequatur infamia.
] 属州総督は、窃盗で有罪とされた者に不名誉が伴わないようにすることはできない。

語釈・文法注

  1. §47.2.64.prfurti damnatum — damnatum(有罪判決を受けた者、damnare の完了受動分詞・対格)は関係節や名詞的に用いられており、sequatur の直接目的語である。furti(窃盗の)は罪名を表す属格(刑罰・罪名の属格)で、damnatum に係っている。
  2. §47.2.64.prefficere, ut... non sequatur — 動詞 efficere(引き起こす、実現する)は ut 節(接続法)を従えて「〜という結果をもたらす」という意味になる。通常、否定の結果には ut ne または ne が用いられるが、ここでは特定の結果(不名誉が伴うこと)の否定を強調するために ut... non が用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.64.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.64.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。