Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.6.pr

現行犯判定における犯行開始時の基準

7866 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、現行犯としての盗人の判定基準について、盗みは接触によって成立するが、現行犯か否かはその行為の開始時(犯行時)を基準に判断すべきであると論じる。

[PAULUS libro nono ad Sabinum. ] §47.2.6.prQuamuis enim saepe furtum contrectando fiat, tamen initio, id est faciendi furti tempore, constituere uisum est, manifestus nec ne fur esset.
[PAULUS libro nono ad Sabinum.] というのも、盗みはしばしば接触することによって成立するとはいえ、彼が現行犯の盗人であるか否かは、始まりにおいて、すなわち盗みを犯す時に判定することが、適切であると判断されたからである。

語釈・文法注

  1. §47.2.6.prcontrectando — 動詞 contrectare(触る、手で扱う、占有を侵害する)の動名詞の奪格。ローマ法における盗み(furtum)の要件である「不法な接触・占有(contrectatio)」を指す。ここでは手段の奪格として解釈され、「接触することによって」「手で扱うことによって」という意味を表す。
  2. §47.2.6.prconstituere uisum est — 非人称表現 uisum est(〜することが適切であると見なされた、決定された)に、主語としての不定詞 constituere(判定すること、定めること)が結びついている。過去における法学者たちの法解釈上の合意を示す表現である。
  3. §47.2.6.prmanifestus nec ne fur esset — nec ne(あるいは〜でないか)を伴う間接疑問節で、constituere の目的語の役割を果たす。時制は主節の過去時制(uisum est)との一致により、接続法未完了過去 esset が用いられている。主語(犯人)は文脈上省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。