Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.2.53.pr

留守宅からの強奪における訴権と責任

7915 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

無人の家から強奪を行った場合の民事責任について、強奪財産の訴え(4倍額)と、現行犯でなければ非現行窃盗の訴えが適用されることを説明する。

[IDEM libro trigesimo octauo ad edictum. ] §47.2.53.prSi quis ex domo, in qua nemo erat, rapuerit, actione de bonis raptis in quadruplum conuenietur, furti non manifesti, uidelicet si nemo eum deprehenderit tollentem.
[同じ著者、『告示注解』第38巻] もし誰かが、誰もいなかった家から強奪したなら、強奪財産の訴えによって4倍額で、また、非現行窃盗の罪で訴えられる。 すなわち、もし誰も、彼が持ち去っているところを捕らえなかったならば、ということである。

語釈・文法注

  1. §47.2.53.prfurti non manifesti — 動詞 conuenietur(訴えられる)にかかる罪状属格である。直前の手段の奪格句 actione de bonis raptis と並列されており、「強奪財産の訴えによって(奪格)、かつ非現行窃盗の罪で(属格)訴えられる」という二重の訴訟責任を表している。
  2. §47.2.53.prtollentem — 現在分詞対格単数男性で、関係代名詞 qui から導かれる目的語 eum(deprehenderit の目的語)を修飾する。deprehendere(現場で捕らえる)などの知覚や捕縛を表す動詞に伴い、「彼が持ち去っているところを」という現行犯の状況を記述している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.2.53.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.2.53.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。