Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.10.29.pr

奴隷の解放や譲渡後における侮辱の訴権の存続

8031 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、奴隷に対して被った侮辱に基づく訴権について、その奴隷を解放または譲渡した後であっても、元の主人にその訴権が存続することを説明する。

[PAULUS libro decimo ad Sabinum. ] §47.10.29.prSi seruum, cuius nomine iniuriarum actio tibi competit, manumiseris aut alienaueris, superest tibi iniuriarum actio.
[パウルス執筆、『サビヌス注解』第10巻] もし、その者に関してあなたに侮辱の訴えが生じている奴隷を、あなたが解放するか、あるいは譲渡したとしても、あなたには侮辱の訴えが存続する。

語釈・文法注

  1. §47.10.29.prcuius nomine — 関係代名詞の属格 cuius は先行詞 seruum を指す。nomine(nomen の奪格)は、ここでは「〜の名において」「〜のゆえに」を意味し、奴隷が受けた侮辱によってその主人(tibi)に生じた訴権の根拠となる対象(奴隷自身)を示している。
  2. §47.10.29.prmanumiseris aut alienaueris — いずれも未来完了直説法活性(または完了接続法活性)の二人称単数形であり、条件節(Si...)において、主節の判断(superest)よりも時間的に先んじて行われる行為(解放または譲渡)を表している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.10.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.10.29.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。