Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.10.16.pr

共有奴隷への不法行為と共有持分に応じた賠償額

8017 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共有奴隷への不法行為における賠償額の宣告は、各共有者の持分を超えてなされるべきではなく、裁判官の職権により持分が算定されるべきであるというペディウスの見解を示す。

[PAULUS libro quadragensimo quinto ad edictum. ] §47.10.16.prsed non esse aequum pro maiore parte, quam pro qua dominus est, damnationem fieri Pedius ait: et ideo officio iudicis portiones aestimandae erunt.
[パウルス、告示注解第四十五巻] しかし、主人がその奴隷に対して有している持分の割合よりも大きな割合について、賠償の宣告がなされることは公平ではない、とペディウスは述べている。 それゆえ、裁判官の職権によって、それぞれの持分が評価されるべきことになるであろう。

語釈・文法注

  1. §47.10.16.prpro maiore parte, quam pro qua dominus est — quam の後に前置詞句 pro parte が省略されており、関係代名詞 qua はこの省略された parte を先行詞とする。全体として「主人が有している持分(=主人がその持分において主人であるところの割合)よりも大きな割合について」という意味になる。
  2. §47.10.16.profficio iudicis — 手段あるいは方法を示す奪格で、「裁判官の職権によって」あるいは「裁判官の職務上の裁量によって」と解する。訴訟において裁判官が自律的に評価・判断を下す権能(officium iudicis)を指している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.10.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.10.16.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。