Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §47.10.12.pr

自由人に対する不当な奴隷身分の請求と侮辱訴訟

8011 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ある者が自由人であることを知りつつ奴隷として不当に請求した場合、それが追奪担保義務の保全といった正当な理由によるものでない限り、侮辱の訴えが認められることを規定する。

[GAIUS libro uicensimo secundo ad edictum prouinciale. ] §47.10.12.prSi quis de libertate aliquem in seruitutem petat, quem sciat liberum esse, neque id propter euictionem, ut eam sibi conseruet, faciat: iniuriarum actione tenetur.
[ガイウス、『地方告示注解』第22巻] もし誰かが、ある者が自由人であることを知りながら、その者を自由の身分から奴隷の身分へと請求し、しかもそれを、追奪のために、すなわち、それを自身のために保全する目的で行うのではないならば、その者は侮辱の訴えの責任を負う。

語釈・文法注

  1. §47.10.12.prsciat — 接続法現在形。条件節(si-節)内の動詞 petat に従属する関係節(quem...)において、主観的状況(「〜であることを知りながら」)を表すために接続法が用いられている。
  2. §47.10.12.pream — 女性単数代名詞であり、先行する女性名詞 euictionem(追奪、担保責任)を指す。追奪担保の権利を保全するという正当な動機を説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §47.10.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:47.10.12.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。