Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.8.26.pr

非債請求後の本人再請求と代理人の追認担保約定

7857 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

代理人が非債務を債務であるかのように請求して訴訟が行われた後、さらに本人が同じ請求を行った場合に、代理人が交わした追認担保の約定が発動することを説明する。

[AFRICANUS fragmentum incertum. ] §46.8.26.prSi indebitum procurator petit litigatumque de eo est tamquam de debito, stipulatio interposita committitur, cum postea is, cuius nomine procurator egit, id petierit.
[アフリカヌス、書名不明の断片] もし代理人が非債務を請求し、それについてあたかも債務であるかのように争われ、その後に、代理人がその名において行動した本人がそれを請求した場合には、交わされた約定が発動する。

語釈・文法注

  1. §46.8.26.prlitigatumque de eo est — 動詞 litigare(訴訟を行う)の完了受動態中性単数形を用いた非人称表現。「それについて訴訟が争われた」を意味し、主語を特定せずに手続き上の事実を述べている。
  2. §46.8.26.prcommittitur — 約定(stipulatio)が「発動する」(違約金などの請求権が発生する)ことを意味する法律術語。ここでは、本人が追認をせず再請求を行ったことにより、代理人が立てた「本人が追認する」という担保約定の条件が成就し、相手方が約定に基づく請求を行える状態になったことを示す。
  3. §46.8.26.prcum postea is ... petierit — 接続詞 cum は時間(〜のとき)を表し、petierit は完了未来直説法(あるいは接続法完了)で、主節の committitur(現在形だが未来の意味を内包する)に先んじて行われる本人の行為を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.8.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.8.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。