Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.7.4.pr

被告本人の防御着手による保証人の免責

7814 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被告自身が防御を引き受けた場合、それより前に訴訟を提起されていた特定の保証人は免責されるべきであることを示す。

[IULIANUS libro quinquagensimo quinto digestorum. ] §46.7.4.pris autem, cum quo actum fuit, absolui debet.
しかし、訴えを提起されたあの者は、免責されなければならない。

語釈・文法注

  1. §46.7.4.prcum quo actum fuit — 動詞 agere(訴訟を提起する)の完了受動非人称形 actum fuit を用いた表現。agere cum aliquo で「誰かに対して訴訟を提起する」という慣用表現になるため、全体として「彼に対して訴訟が提起された」という意味になり、主句の主語である指示代名詞 is(前節 §46.7.3.10 で訴訟が係属した保証人)を修飾する関係節を構成している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.7.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.7.4.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。