Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.7.18.pr

法務官が訴訟受容を強制しない事件の不弁護性

7828 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法務官が訴訟の受容を強制しない事件については、良き人はそれを「弁護されなかった事件」とはみなさないことを示す。

[IDEM libro septimo disputationum. ] §46.7.18.prUir bonus non arbitratur indefensam esse rem, de qua praetor iudicium accipere non cogat.
[同著者、『論議書』第7巻] 良き人は、法務官がそれについて訴訟を受理することを強制しないような事件が、弁護されなかったとは判断しない。

語釈・文法注

  1. §46.7.18.prcogat — 接続法現在形。関係代名詞 de qua に導かれる関係節内で接続法が用いられているのは、特定の具体的な事実ではなく、「法務官が強制しないような」という一般化された性質・特徴(記述の接続法)を表すためである。
  2. §46.7.18.priudicium accipere — 「訴訟(裁判)を受け入れること」。ローマの民事訴訟手続において、被告が原告の請求に応じて訴訟繋属(litis contestatio)に同意し、審判に服すること。法務官がこれを強制しないということは、被告に争う法的義務がないことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.7.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.7.18.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。