Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.6.9.pr

財産保全約定の対象となる有体財産と債権

7807 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被後見人が後見人から財産の安全確保の約束(問答契約)を取り付ける際、有体財産だけでなく債権もその対象に含まれること、そして後見訴訟の対象となるものはすべてこの約束に含まれることを説明している。

[POMPONIUS libro quinto decimo ad Sabinum. ] §46.6.9.prCum pupillus a tutore stipulatur rem saluam fore, non solum quae in patrimonio habet, sed etiam quae in nominibus sunt ea stipulatione uidentur contineri: quod enim in tutelae iudicium uenit, hoc et ea stipulatione continetur.
[ポンポニウス、サビヌス注解第15巻] 被後見人が後見人から「財産が安全に保たれること」を問答契約するとき、彼が手元に有する財産だけでなく、債権となっているものもまた、その問答契約に含まれているとみなされる。 なぜなら、後見訴訟の対象となるものは、この問答契約にも含まれるからである。

語釈・文法注

  1. §46.6.9.prnominibus — 名詞 nomen(名前)の複数奪格形であるが、ローマ法においては「帳簿上の借主名義」から転じて「債権」を意味する。ここでは、手元にある具体的な有体財産(in patrimonio)と対比されて、無体の債権を指している。
  2. §46.6.9.pruidentur contineri — 動詞 uideor の個人用法(主語を伴う「〜とみなされる」)であり、先行する二つの関係節 quae in patrimonio habet および quae in nominibus sunt を複数主語として、三人称複数形 uidentur と受動不定詞 contineri が用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.6.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.6.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。