Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.86.pr

訴訟代理人への弁済と受領権限の有無

7741 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、訴訟代理人への弁済は原則として無効であるが、弁済受領の権限も与えられている場合はその者への支払いで債務者が免責されることを説明している。

[PAULUS libro octauo ad edictum.
[パウルス、告示註釈第8巻。
] §46.3.86.prHoc iure utimur, ut litis procuratori non recte soluatur: nam et absurdum est, cui iudicati actio non datur, ei ante rem iudicatam solui posse.
] 私たちは、訴訟代理人に対しては正当に支払いがなされないという法を用いている。 なぜなら、判決に基づく訴権が与えられない者に対して、判決が下される前に支払いがなされうるというのは、不条理でもあるからである。
si tamen ad hoc datus sit, ut et solui possit, soluendo eo liberabitur.
しかし、もし彼が、支払いを受けることもできるようにというこの目的のために任命されているならば、彼に支払うことによって(債務者は)免責されるであろう。

語釈・文法注

  1. §46.3.86.prut litis procuratori non recte soluatur — 名詞的機能を持つ ut 節であり、前節の指示代名詞を含む句 hoc iure の具体的な内容を説明している(説明・同格の ut 節)。接続法現在受動態 3人称単数の非人称表現である soluatur が用いられている。
  2. §46.3.86.prcui iudicati actio non datur, ei — 関係代名詞句 cui... が先行詞を含む主節の代名詞 ei よりも前に置かれる関係節の倒置(前置)が生じている。構文的には ei が ante rem iudicatam solui posse の意味上の与格(solui の与格補語)である。
  3. §46.3.86.prsoluendo eo — 動形容詞(動名詞的形容詞)の奪格 soluendo が代名詞 eo(奪格)と一致している動形容詞構文。手段の奪格として機能しており、「彼に支払うことによって」という意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.86.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.86.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。