Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.57.pr-46.3.57.1

訴訟提起後における弁済方法と受領権者の制限

7712 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

蜂蜜での支払いを伴う問答契約において訴訟提起後に支払媒体を変更することの可否、および第三者への支払いを伴う問答契約における訴訟提起後の弁済効力の制限について論じている。

[ULPIANUS libro septuagensimo septimo ad edictum. ] §46.3.57.prSi quis stipulatus fuerit 'decem in melle', solui quidem mel potest, antequam ex stipulatu agatur: sed si semel actum sit et petita decem fuerint, amplius mel solui non potest.
[ウルピアーヌス『告示註釈』第77巻] もし誰かが「蜂蜜での十」を問答契約したならば、問答契約に基づく訴えが提起される前であれば、確かに蜂蜜を弁済することができる。 しかし、一度訴えが提起され、十(の金銭)が請求されたならば、もはや蜂蜜を弁済することはできない。
§46.3.57.1Item si mihi aut Titio stipulatus fuero dari, deinde petam, amplius Titio solui non potest, quamuis ante litem contestatam posset.
同様に、もし私が、自分自身またはティティウスに与えられることを問答契約し、その後に私が請求したならば、もはやティティウスに弁済することはできない。 争点決定の前であれば可能であったとしても。

語釈・文法注

  1. §46.3.57.prdecem in melle — 「蜂蜜での10」の意。金銭による価値評価(十アッセや十デナリウス等)を示しつつ、実際の給付物を蜂蜜と定めた問答契約(stipulatio)の文言。
  2. §46.3.57.prex stipulatu agatur — `ex stipulatu` は「問答契約から(生じる訴え)」を指す名詞的表現。`agatur` は接続法現在受動の非人称用法で、「(訴えが)提起される」の意。
  3. §46.3.57.1dari — 動詞 `dare` の受動現在不定詞。問答契約(`stipulatus fuero`)の目的語であり、省略された主語が「与えられること」を意味する。
  4. §46.3.57.1ante litem contestatam — 前置詞 `ante` に名詞 `lis` と完了分詞 `contestata` が続く名詞+分詞の構造で、「争点決定(litis contestatio)が行われる前」という出来事を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.57.pr-46.3.57.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.57.pr-46.3.57.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。