Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.55.pr

返還を前提とする弁済と所有権移転の否定

7710 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

返還されることを前提とした弁済は債務解放の効力を有さず、それは返還を前提として引き渡された金銭の所有権が移転しないのと同様である。

[ULPIANUS libro sexagensimo primo ad edictum. ] §46.3.55.prQui sic soluit, ut reciperet, non liberatur, quemadmodum non alienantur nummi, qui sic dantur, ut recipiantur.
[ウルピアーヌス『告示註釈』第61巻] 取り戻すという意図をもってこのように弁済する者は、解放されない。 それは、取り戻されるという条件でこのように与えられる金銭が、譲渡されないのと同じである。

語釈・文法注

  1. §46.3.55.prsic soluit, ut reciperet — 主節の動詞 `soluit` は、それに続く従属節の接続法 `reciperet` が未完了過去形であることから、完了形(または歴史的現在形)として解釈され、時制の一致(consecutio temporum)が成立している。`sic ... ut` は結果ではなく、条件や意図(「〜という条件で」「〜する意図で」)を表す。これに対し、文の後半部では現在形 `dantur` と現在接続法 `recipiantur` が用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.55.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.55.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。