Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.53.pr

債務者の不知や不同意における第三者弁済の有効性

7708 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

本人が関知していない、あるいは反対している状況であっても、第三者によるその者のための債務弁済は有効であり、それは他者の状況を改善することが市民法上認められているからであると述べる。

[GAIUS libro quinto ad edictum prouinciale. ] §46.3.53.prSoluere pro ignorante et inuito cuique licet, cum sit iure ciuili constitutum licere etiam ignorantis inuitique meliorem condicionem facere.
[ガイウス『地方告示註釈』第5巻] 本人が知らないでいる場合や、あるいは望まない場合であっても、何人であれその者のために弁済することは許される。 なぜなら、本人が知らない場合や望まない場合であっても、その者の状況をより良くすることは許される、ということが市民法において定められているからである。

語釈・文法注

  1. §46.3.53.prcum sit iure ciuili constitutum licere — cum節は理由(〜であるから)を表し、接続法 sit を伴う。sit constitutum は非人称の受動態完了であり、その実質的な主語として、対格不定詞句である licere etiam ignorantis inuitique meliorem condicionem facere が後続している。
  2. §46.3.53.prignorantis inuitique — 現在分詞(形容詞的用法)の属格。meliorem condicionem(より良い状況)を修飾する属格として機能しており、「知らない者および望まない者の状況」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.53.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.53.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。