Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.52.pr

満足の供与と通常の弁済との同等効力

7707 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスが、債務を消滅させる「満足の供与」は通常の「弁済」と同等の効力を有することを規定している。

[ULPIANUS libro quarto decimo ad edictum. ] §46.3.52.prSatisfactio pro solutione est.
[ウルピアヌス『告示註釈』第14巻] 満足の供与は、弁済と同等の効力を有する。

語釈・文法注

  1. §46.3.52.prpro solutione — 前置詞 pro は奪格 solutione を伴い、「弁済の代わりに」「弁済と同等に」という意味を表す。est と組み合わさることで、「弁済(solutio)と同等の効力を持つ」という意味になる。satisfactio(満足の供与)とは、本来の給付そのものではないが、債権者の合意に基づき、あるいは法的に債権者を満足させて債務を消滅させる行為(代物弁済など)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.52.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.52.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。