Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.4.pr

指定なき弁済充当における自己債務や担保の優先

7659 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務者が弁済の充当先を指定しなかった場合、保証債務より自己の債務、違約金なしより違約金あり、担保なしより担保ありの債務への充当が優先される規則を示す。

[POMPONIUS libro tertio decimo ad Quintum Mucium. ] §46.3.4.pret magis quod meo nomine, quam quod pro alio fideiussorio nomine debeo: et potius quod cum poena, quam quod sine poena debetur: et potius quod satisdato, quam quod sine satisdatione debeo.
[POMPONIUS libro tertio decimo ad Quintum Mucium.] また、他人のために保証人としての名義で負っているものよりも、私自身の名義で負っているものが、また、違約金なしに負われているものよりも、違約金を伴って負われているものが、さらに、担保なしに負っているものよりも、担保を提供して負っているものが優先して(弁済されたとみなされる)。

語釈・文法注

  1. §46.3.4.pret magis — 直前の法文(D. 46.3.3.1)の末尾にある「id uidetur solutum(〜が弁済されたとみなされる)」を受け、各 quod 節を主語とする省略構文になっている。これ以降の et potius も同様の構造である。
  2. §46.3.4.prsatisdato — 動詞 satisdare(担保・保証を提供する)の完了分詞中性単数形を用いた、非人称的な絶対的奪格(「担保が提供された上で」)である。対比されている対格名詞を伴う前置詞句 sine satisdatione と実質的に同義の副詞的役割を果たす。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。