Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.37.pr

保証人の負担部分弁済と免責の範囲

7692 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

連帯保証人の一人が自己の負担分を弁済した場合の法的扱いについて、主債務者自身が弁済したのと同様に扱われるものの、債務元本全体は減額されず、弁済した保証人自身のみが免責されることを説明している。

[IDEM libro secundo ad Urseium Ferocem. ] §46.3.37.prQuotiens unus ex fideiussoribus suam partem soluisset, tamquam negotium reo gessisset, perinde habendum est, ac si reus ipse unius fideiussoris partem soluisset: sed tamen ut non ex sorte decedat, sed is fideiussor solus liberatur, cuius nomine solutio facta fuerit.
[同じ著者の、ウルセイウス・フェロクス註釈第2巻] 連帯保証人の一人が、主債務者のために事務管理を行ったかのように、自己の負担部分を弁済したときはいつでも、主債務者自身が一人の連帯保証人の負担部分を弁済したかのように、同様に扱われるべきである。 しかしながら、元本から控除されるのではなく、その名において弁済がなされたその連帯保証人だけが免責されるという条件においてである。

語釈・文法注

  1. §46.3.37.prtamquam negotium reo gessisset — tamquam + 接続法過去完了(gessisset)により、実際にはそうでないが、あたかも主債務者(reus)のために事務管理(negotium gerere)を行ったかのような仮定を表している。
  2. §46.3.37.prsed tamen ut non ex sorte decedat — ut 節は、直前の判定に対する制限あるいは条件を表す。sorte(sorsの奪格)は「元本」を意味し、decedat は自動詞的に「控除される」「減じられる」という意味で用いられている。全体として、その弁済が債務元本全体から差し引かれる効果を持たないことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.37.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.37.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。