Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.30.pr

弁済の提供に対する債権者の受領拒絶と訴権の拒否

7685 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務者が請求された金銭の支払いを申し出たにもかかわらず、債権者がこれを受領しない場合、法務官は債権者の訴権を拒絶することを説明している。

[IDEM libro quinquagensimo primo ad edictum. ] §46.3.30.prSi debitor offerret pecuniam, quae peteretur, creditor nollet accipere, praetor ei denegat actiones.
[同著者『告示註釈』第51巻] もし債務者が、請求されている金銭を提供したにもかかわらず、債権者が受け取ることを拒んだ場合、法務官は彼に対して訴権を拒否する。

語釈・文法注

  1. §46.3.30.profferret ... nollet — 接続法未完了過去。条件節の中で仮定的な状況を設定しており、主節の直説法現在形(denegat)と組み合わされることで、「(過去に生じた、あるいは一般的に想定される状況として)もしそのようなことがあれば、法務官は(現在において)訴権を拒絶する」という法理的帰結を示している。
  2. §46.3.30.prei — 与格。動詞 denegat(拒否する)の間接目的語であり、文脈上、受領を拒んだ債権者(creditor)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.30.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。