Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.3.10.pr

第三者弁済受領指定者の権限の制限

7665 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、「債権者またはティティウスに」という支払指定者の約定において、指定された第三者は支払いの受領のみが可能であり、請求や更改、債務免除を行う権限はないと説明する。

[PAULUS libro quarto ad Sabinum. ] §46.3.10.prQuod stipulatus ita sum 'mihi aut Titio', Titius nec petere nec nouare nec acceptum facere potest, tantumque ei solui potest.
[PAULUS libro quarto ad Sabinum.] 私が「私に、またはティティウスに」とこのように約定したことに関しては、ティティウスは請求することも、更改することも、弁済受領の合意をすることもできず、ただ彼に対して支払いがなされうるだけである。

語釈・文法注

  1. §46.3.10.prQuod — 文頭の quod は、それに導かれる節(quod stipulatus ita sum...)を文全体の主題として提示し、「〜という事実に関して言えば」「〜という点については」という制限的な意味を表す関係代名詞の用法である。
  2. §46.3.10.pracceptum facere — 「受け取ったものとする」の意味から、ローマ法において要式口頭問答(acceptilatio)を用いて債務を免除(消滅)させる行為を指す法技術用語である。単なる事実上の弁済受領ではなく、法律上の免除行為を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.3.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.3.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。