Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.1.4.pr-46.1.4.1

求償権のための保証と保証債務の相続人への承継

7552 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

保証人が主債務者に対して取得する求償のための訴え(委任または事務管理)についてさらに保証人を立てられること、および保証人の地位は主債務者に準ずるためその債務が相続人に承継されることを示す。

[IDEM libro quadragensimo quinto ad Sabinum. ] §46.1.4.prPotest accipi fideiussor eius actionis, quam habiturus sum aduersus eum, pro quo fideiussi, uel mandati uel negotiorum gestorum.
[同人、サビヌス註釈第四十五巻] 私が誰かのために保証人となった場合において、その者に対して私が持つことになるであろう訴え、すなわち委任または事務管理の訴えについての保証人を受け入れることができる。
§46.1.4.1Fideiussor et ipse obligatur et heredem obligatum relinquit, cum rei locum optineat.
保証人は、自身が義務を負うとともに、相続人をも義務を負った状態に残す。 彼が主たる債務者の地位を占めるからである。

語釈・文法注

  1. §46.1.4.preius actionis ... uel mandati uel negotiorum gestorum — 属格 `eius actionis` は名詞 `fideiussor` にかかり、「その訴え(に基づく債務)のための保証人」を意味する。また、`uel mandati uel negotiorum gestorum`(委任または事務管理)は、先行する `actionis`(訴え)の内容を具体的に説明する同格の属格、あるいは `actio mandati`(委任の訴え)や `actio negotiorum gestorum`(事務管理の訴え)における属格名詞の並列である。
  2. §46.1.4.1rei locum optineat — 接続詞 `cum` は接続法現在 `optineat` を伴って理由(〜だから、〜である以上)を表す。`rei` は `reus`(ここでは訴訟の当事者、特に「主たる債務者」)の属格であり、保証人が主債務者と同様に相続可能な債務を負うという法的地位を説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.1.4.pr-46.1.4.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.1.4.pr-46.1.4.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。