[GAIUS libro quinto ad edictum prouinciale. ] §46.1.30.prFideiubere pro alio potest quisque, etiamsi promissor ignoret.
[ガイウス、地方告示注解第五巻] 誰であっても他人のために保証人となることができる、たとえ約束者が知らなくとも。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.1.30.pr
主債務者(約束者)の合意や認識がなくとも、第三者はその者のために保証人になれることを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.1.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.1.30.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。