[IDEM libro octauo decimo ad edictum. ] §46.1.29.prSi sub impossibili condicione stipulatus sim, fideiussor adhiberi non potest.
[同上、告示注解第十八巻] もし私が不可能な条件のもとで問答契約を結んだならば、保証人を立てることはできない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.1.29.pr
不可能な条件のもとで問答契約が結ばれた場合、主債務が無効となるため保証人を立てることはできないと説明している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.1.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.1.29.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。