Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §46.1.18.pr

債務者委託による弁済と保証人の求償権

7566 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自己の債務者を委託することは金銭を支払ったものと解され、保証人が無資力の債務者を委託した場合でも主債務者に対してただちに求償のための委任の訴えを提起できる。

[IDEM libro nonagensimo digestorum. ] §46.1.18.prQui debitorem suum delegat, pecuniam dare intellegitur, quanta ei debetur: et ideo si fideiussor debitorem suum delegauerit, quamuis eum, qui soluendo non erat, confestim mandati agere potest.
[同著者、学説彙纂第九十巻] 自己の債務者を委託する者は、自己に負われているのと同額の金銭を支払ったものと解される。 それゆえ、もし保証人が自己の債務者を委託したならば、たとえその者が支払能力のない者であったとしても、ただちに委任の訴えを提起することができる。

語釈・文法注

  1. §46.1.18.prdelegat — 債務者が自己の債務者に命じて、自己の債権者に対して新たに債務を負担させる「委託(delegatio)」の行為を指す。
  2. §46.1.18.prsoluendo — "soluendo esse" で「支払能力がある」「資力がある」を意味する慣用表現。soluendo は動名詞または動形容詞の与格であり、目的あるいは適性を表す。
  3. §46.1.18.prmandati — 訴訟の種類を表す属格。「委任の(訴えをもって)」を意味し、ここでは actio mandati(委任の訴え。保証人が主債務者に対して求償する際の標準的な訴え)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §46.1.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:46.1.18.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。