Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.3.16.pr

相続財産の奴隷による将来の相続人宛約定の無効

7524 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続財産に属する奴隷が将来の相続人を受益者として結んだ約定は、その時点で相続人がまだ主人ではないため無効であることを説明する。

[PAULUS libro quarto regularum. ] §45.3.16.prSeruus hereditarius futuro heredi nominatim dari stipulatus nihil agit, quia stipulationis tempore heres dominus eius non fuit.
[パウルス、規則集第4巻] 相続財産に属する奴隷が、将来の相続人に名指しで与えられることを約しても、その行為は無効である。 なぜなら、契約の時点で、その相続人は彼の主人ではなかったからである。

語釈・文法注

  1. §45.3.16.prdari stipulatus — デポネント動詞 stipulor の完了分詞 stipulatus が主格の主語 Seruus を修飾し、その補語(目的語)として受動不定詞 dari を従えている。「〜に与えられることを約した(奴隷)」の意。
  2. §45.3.16.prnihil agit — 直訳すると「何も行わない」であるが、法的な文脈において「何ら法的効力を生じない」「無効である」ことを意味する慣用表現。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.3.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.3.16.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。