Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.2.10.pr

組合関係なき共同債務者と一方の相殺権の不援用

7499 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同約束者(連帯債務者)の間に組合関係がない場合、債権者が一方の債務者に対して負う債務は、他方の債務者による相殺などの利益にはならないことを説明する。

[IDEM libro trigensimo septimo quaestionum. ] §45.2.10.prSi duo rei promittendi socii non sint, non proderit alteri, quod stipulator alteri reo pecuniam debet.
[同じ著者の『解疑録』第37巻]\n\nもし二人の共同約束者が組合員でないならば、約束させ手が他方の共同約束者に対して金銭を負っているという事実は、もう一方の者の利益にはならない。

語釈・文法注

  1. §45.2.10.prquod — 接続詞 quod に導かれる節(quod stipulator... debet)は、主節の動詞 proderit の実質的な主語(名詞節)として機能しており、「債権者が他方の共同約束者に対して債務を負っているという事実」を表す。
  2. §45.2.10.pralteri... alteri reo — 同じ alter の与格形であるが、alteri reo は債権者が現に債務を負っている特定の債務者を指し、文頭の alteri はその事実(相殺など)を自己の防禦に援用したいともう一方の債務者を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.2.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.2.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。