Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.92.pr

葡萄収穫の不妨害の問約における相続人の訴権

7439 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、自分と相続人の葡萄の収穫を妨げないという不作為を目的とする問約において、相続人自身にも訴権が認められることを述べる。

[IDEM libro octauo decimo ad Plautium. ] §45.1.92.prSi ita stipuler: per te non fieri, 'quo minus mihi heredique meo uindemiam tollere liceat?', etiam heredi datur actio.
[同著者、プラウティウス注解第18巻] もし私が「私および私の相続人が葡萄の収穫をすることが許されるのを、あなたの側で妨げないこと」と問約したならば、相続人にも訴権が与えられる。

語釈・文法注

  1. §45.1.92.prper te non fieri, 'quo minus... uindemiam tollere liceat?' — per te non fieri は、債務者が自身の行為(または不作為)によって不履行の原因を作らないことを約束する、不作為問約(stipulatio de non faciendo)の定型句である。これに続く接続法(liceat)を導く quo minus は「〜するのを妨げない」という否定的な目的・結果を表す。
  2. §45.1.92.pretiam heredi datur actio — 通常、問約(stipulatio)の効力は契約当事者間に限られるが、問約の文言自体に「相続人(heredi)」への言及が含まれているため、相続人自身にも独立した訴権が認められるという判断を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.92.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.92.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。