Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.61.pr

公序良俗に反する相続人指定を条件とする約定の無効

7408 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリアヌスは、自身を相続人に指定しなかった場合に対価を支払わせるという約定が、公序良俗に反するため無効であることを論じている。

[IULIANUS libro secundo ad Urseium Ferocem. ] §45.1.61.prStipulatio hoc modo concepta: 'si heredem me non feceris, tantum dare spondes?' inutilis est, quia contra bonos mores est haec stipulatio.
[ユリアヌス、ウルセイウス・フェロクス注解第2巻] 「もしあなたが私を相続人にしなかったならば、これこれの額を支払うことを約束するか」というように構成された約定は、無効である。 なぜなら、この約定は公序良俗に反するからである。

語釈・文法注

  1. §45.1.61.prheredem me non feceris — 動詞 facio(ここでは2人称単数未来完了 feceris)が、直接目的語の対格 me と、目的格補語の対格 heredem を伴う二重対格の構文である。
  2. §45.1.61.prtantum — 代名詞 tantus の中性単数対格で、不定詞 dare の直接目的語。実際の契約実務で合意される具体的な金銭や給付の額を代替する「これこれの額」という代用表現である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.61.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.61.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。