Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.59.pr

期限付または条件付の物給付約定と履行期の価格評価

7406 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

期限付きまたは条件付きでオリーブ油の引き渡しを約定した場合、その評価額は履行期が到来した時点のものを基準にすべきであり、それ以外の時点での評価は当事者の不利益につながることを説明している。

[IDEM libro octagensimo octauo digestorum. ] §45.1.59.prQuotiens in diem uel sub condicione oleum quis stipulatur, eius aestimationem eo tempore spectari oportet, quo dies obligationis uenit: tunc enim ab eo peti potest: alioquin alias rei captio erit.
[同著者、学説彙纂第88巻] 誰かが確定期限付きで、あるいは条件付きでオリーブ油を約定するときはいつも、その評価は、債務の期日が到来するその時のもの(価格)が考慮されなければならない。 なぜなら、その時に(初めて)相手方から請求され得るからである。 さもなければ、別の時点におけるその物の(不当な)算定(不利益)が生じることになる。

語釈・文法注

  1. §45.1.59.prin diem — 前置詞 in に対格が続くことで、将来の特定の期日(確定期限)を設定することを意味する法的な慣用表現である。
  2. §45.1.59.preius aestimationem eo tempore spectari oportet — 非人称動詞 oportet が対格 aestimationem と受動不定詞 spectari を伴う対格不定詞構文を支配している。eius は不特定の物である oleum を指す。
  3. §45.1.59.prcaptio — 一般のラテン語では「奪取」「捕獲」を意味するが、ローマ法学の文脈では当事者の一方に生じる「不利益」「損失」「不当な計算」を意味する。ここでは、期日以外の時点で評価を行うことによって生じる、不適正な価格査定による不利益を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.59.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.59.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。