Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.57.pr

条件成就前の約束者の死亡と相続人への債務承継

7404 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

条件成就の前に約束者が死亡した場合でも、その条件付き債務は相続人に承継され、相続人が義務を負うことを説明している。

[IDEM libro quinquagensimo tertio digestorum. ] §45.1.57.prSi quis 'si Titius consul factus erit, decem dari' spoponderit, quamuis pendente condicione promissor moriatur, relinquet heredem obligatum.
[同著者、学説彙纂第53巻] もし誰かが「もしティティウスが執政官になったならば、10が与えられること」を約束したならば、たとえ条件の成否が未定の間に約束者が死亡するとしても、彼は相続人に義務を負わせたまま残すことになる。

語釈・文法注

  1. §45.1.57.prdecem dari — 不変化の数詞 `decem` が受動不定詞 `dari` の意味上の主語(対格)として機能しており、全体として `spoponderit` の目的語となる対格不定詞構文(「10が与えられること」)を構成している。
  2. §45.1.57.prrelinquet heredem obligatum — 動詞 `relinquere`(残す、遺す)が、目的語 `heredem` と、その状態を示す述語的な完了分詞 `obligatum`(義務を負わされた、拘束された)を伴っており、「相続人を(債務を)負わされた状態で残す」すなわち「相続人が義務を負うことになる」という相続人への義務の承継を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.57.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.57.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。