Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.48.pr

請求時払いの約定における条件性と督促の性質

7395 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、「請求したときに支払う」という約定が、法的な「条件」ではなく、単なる履行の督促を意味するにすぎないと論じ、請求前の死亡によって約定が無効(条件不成就)にはならないと説明する。

[ULPIANUS libro uicensimo sexto ad edictum. ] §45.1.48.prSi decem 'cum petiero' dari fuero stipulatus, admonitionem magis quandam, quo celerius reddantur et quasi sine mora, quam condicionem habet stipulatio: et ideo licet decessero priusquam petiero, non uidetur defecisse condicio.
[ウルピアヌス、告示注解第26巻] もし私が「私が請求したときに」10が与えられることを約定したならば、その約定は、条件(condicio)というよりはむしろ、それらがより迅速に、かついわば遅滞なく返還されるための、ある種の督促(admonitio)をその内容として含んでいる。 したがって、たとえ私が請求する前に死亡したとしても、条件が不成就に終わったとはみなされない。

語釈・文法注

  1. §45.1.48.prquo celerius reddantur — 比較級(ここでは celerius)を伴う目的節を導く接続詞 quo(=ut eo)の用法。接続法現在受動態 reddantur の主語は、主節の対格不定詞句にある decem(10の金銭)である。
  2. §45.1.48.prlicet decessero — licet は譲歩の接続詞として機能し、接続法(ここでは未来完了と同形の decessero)を伴って「たとえ私が死亡したとしても」という仮定を表す。
  3. §45.1.48.prnon uidetur defecisse condicio — 約定文中の「私が請求したときに」という言葉は、本来の法的意味での「条件」(成否が不確実な事実)ではなく、単なる履行期の指定(督促)にすぎないため、請求前に当事者が死亡しても条件が不成就(deficio)となって契約が失効することはない、という法解釈を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.48.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.48.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。