Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.47.pr

将来の期日に履行すべき債務の約定とその成立時期

7394 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

将来の一定の期日に給付されるべき債務について、その期日に給付することを約定する場合、その約定の効果は今日ではなくその期日に発生するものとみなされることを説明している。

[ULPIANUS libro quinquagensimo ad Sabinum. ] §45.1.47.prQui sic stipulatur: 'quod te mihi illis kalendis dare oportet, id dare spondes?' uidetur non hodie stipulari, sed sua die, hoc est kalendis.
[ウルピアヌス、サビヌス注解第50巻] 「あのカルエンドゥスに、あなたが私に与えなければならないものを、与えることを約束するか? 」とこのように約定する者は、今日約定するのではなく、その期日に、すなわちカルエンドゥスに約定するものとみなされる。

語釈・文法注

  1. §45.1.47.pruidetur ... stipulari — 動詞 `uidetur` は三人称単数直説法現在で、主語は `qui sic stipulatur`。不定詞 `stipulari`(異動詞 `stipulor` の現在不定詞)を伴い、「〜とみなされる」という主格不定詞構文(nominativus cum infinitivo)を形成している。
  2. §45.1.47.prsua die — 女性単数奪格。名詞 `dies` は通常男性名詞だが、特定の期日や期限を表す場合には女性名詞として扱われることが多く、ここでは所有形容詞 `suus` の女性単数奪格 `sua` を伴って「その(定められた)期日に」という意味の「時の奪格」として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.47.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.47.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。