Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.31.pr

自己の所有物を目的とする条件付問答契約の効力

7377 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、自らの所有物であっても条件付きで問答契約を結ぶ場合、条件成就の時点で所有権が他者に移転していればその契約は有効になると説明している。

[POMPONIUS libro uicesimo quarto ad Sabinum. ] §45.1.31.prSi rem meam sub condicione stipuler, utilis est stipulatio, si condicionis existentis tempore mea non sit.
[ポンポニウス、サビヌス注解第24巻] もし私が自分の物を条件付きで約束させるならば、条件が成就した時点でそれが私のものでないならば、その問答契約は有効である。

語釈・文法注

  1. §45.1.31.prstipuler — 異態動詞(形式受動動詞)*stipulor*(約束させる、問答契約を交わす)の接続法現在1人称単数。債務者に誓約させる債権者側の行為を表す。
  2. §45.1.31.prutilis — 法律用語として「(法的に)有効な」「効力のある」を意味する。通常の「有用な」という意味を超えて、問答契約が法的な効果を発生させることを示す。
  3. §45.1.31.prcondicionis existentis — 現在分詞 *existentis*(exsisto「発生する、成就する」)が属格名詞 *condicionis* を修飾している。条件が実際に成就・実現することを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.31.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.31.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。