Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.14.pr

建築を目的とする問答契約と履行に必要な期間

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要旨

建設を目的とする債務において、履行に必要な期間が経過するまでは訴訟を提起できず、その期限前に提供された保証人も履行の義務を負わないというケルススの見解。

[POMPONIUS libro quinto ad Sabinum. ] §45.1.14.prSi ita stipulatus essem abs te 'domum aedificari?' uel heredem meum damnauero insulam aedificare, Celso placet non ante agi posse ex ea causa, quam tempus praeterisset, quo insula aedificari posset: nec fideiussores dati ante diem tenebuntur:
[ポンポニウス、サビヌス注解第5巻] もし私があなたから「家が建てられること」をこのように問答契約していたか、あるいは私の相続人にアパートを建設することを義務づけていたならば、アパートが建設され得る期間が経過するまでは、その理由に基づいて訴えを起こすことはできない、というのがケルススの見解である。 そして期限前に立てられた保証人も拘束されることはない。

語釈・文法注

  1. §45.1.14.prdomum aedificari — 問答契約の内容を表す対格不定詞構文であり、対格の domum が受動態不定詞 aedificari の意味上の主語となっている。
  2. §45.1.14.prdamnauero — 動詞 damnare は遺言において相続人に義務を課す(債務遺贈)ための定型表現であり、ここでは不定詞 aedificare を補語として伴う。
  3. §45.1.14.prnon ante agi posse ex ea causa, quam — non ante... quam...(〜する前には…ない、すなわち〜して初めて…できる)の相関構文。Celso placet の補語となる不定詞節で、受動態不定詞 agi は非人称的に用いられ、訴訟を起こすことを表す。
  4. §45.1.14.prquo insula aedificari posset — 関係代名詞 quo は先行詞 tempus を指す奪格で、建設を完了するために必要な「期間」を表す。posset は可能性を示すための接続法未完了過去である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。