Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.114.pr

土地引渡の遅滞における履行利益の算定

7461 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の日までに土地を引き渡す約定において、約束した者の原因により引き渡しが遅滞した場合に、約束させた者が請求できる賠償額(履行利益)の基準を規定している。

[ULPIANUS libro septimo decimo ad Sabinum. ] §45.1.114.prSi fundum certo die praestari stipuler et per promissorem steterit, quo minus ea die praestetur, consecuturum me, quanti mea intersit moram facti non esse.
[ウルピアーヌス、『サビヌス註釈』第17巻] もし私が、特定の日に土地が引き渡されることを約束させ、かつその日にそれが引き渡されるのを妨げる原因が約束した者の側にあったならば、遅滞が生じなかったことが私にとってどれほど重要であるか(の額)を私は獲得することになる。

語釈・文法注

  1. §45.1.114.prconsecuturum me — 未来不定詞 consecuturum [esse] を用いた対格不定詞構文(A.C.I.)である。主節の支配動詞(『学説彙纂』の引用元において一般的な scribit や ait など)が省略されている。
  2. §45.1.114.prper promissorem steterit, quo minus — per aliquem stat, quo minus...(〜のせいで…できない、…するのを妨げる原因が〜にある)という非人称の慣用表現である。ここでは steterit が条件節の動詞(接続法完了)として機能している。
  3. §45.1.114.prquanti mea intersit moram facti non esse — quanti は価値の属格で intersit を修飾する。mea は interest / refert とともに用いられる所有代名詞女性単数奪格(歴史的には属格)の慣行的形。moram facti non esse(事実としての遅滞が発生しなかったこと)という対格不定詞句が intersit の意味上の主語となっている。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.114.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.114.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。