[IDEM libro quarto de praescriptionibus. ] §45.1.101.prPuberes sine curatoribus suis possunt ex stipulatu obligari.
[同(モデスティヌス)、『時効について』第4巻] 思春期に達した未成年者たちは、自らの保佐人の同意なしに、口頭契約に基づいて義務を負うことができる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.101.pr
思春期に達した未成年者は、保佐人の同意がなくとも、口頭契約(スティプラティオ)によって有効に債務を負担することができることを説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.101.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.101.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。