Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §45.1.101.pr

思春期に達した未成年者の問約による債務負担能力

7448 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

思春期に達した未成年者は、保佐人の同意がなくとも、口頭契約(スティプラティオ)によって有効に債務を負担することができることを説明する。

[IDEM libro quarto de praescriptionibus. ] §45.1.101.prPuberes sine curatoribus suis possunt ex stipulatu obligari.
[同(モデスティヌス)、『時効について』第4巻] 思春期に達した未成年者たちは、自らの保佐人の同意なしに、口頭契約に基づいて義務を負うことができる。

語釈・文法注

  1. §45.1.101.prPuberes — ローマ法における「思春期に達した未成年者(男子14歳、女子12歳以上で、かつ25歳未満の者)」を指す。彼らは後見(tutela)からは解放されているが、年齢に基づき保佐人(curator)を付されることがあり、保佐人の同意(consensus)なしに一方的に義務を負う(債務者となる)行為をなしうるかどうかがここで問題となっている。
  2. §45.1.101.prex stipulatu — 前置詞 ex と、stipulatio(口頭契約、問答契約)の名詞化された中性奪格形 stipulatum からなる法的な慣用表現で、「口頭契約に基づいて」「口頭契約から生じる」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §45.1.101.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:45.1.101.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。